経済的な理由により、小・中学校に通うお子さんの就学にお困りで、援助を希望する保護者の方に対して、学用品費、学校給食費等の就学上必要な経費の一部を援助する制度です。市町村によって援助等が異なりますが、ここでは制度の概要とある市町村の援助額を掲載しております。詳しくは市町村教育委員会または学校までお問い合わせください。
1 対象となる方(認定基準は各市町村が規定)
(1) 生活保護が廃止または停止になった方
(2) 市民税の非課税または減免を受けた方
(3) 個人事業税または固定資産税の減免を受けた方
(4) 国民年金の掛け金の減免を受けた方
(5) 国民健康保険料の減免または徴収の猶予を受けた方
(6) 母子世帯等が対象の児童扶養手当を受けた方
(7) 生活福祉資金の貸し付けを受けた方
(8) 経済的に学用品費や給食費等に困っている方
2 援助の対象になる品目(例)
認定されますと、次の費目が援助されます(市町村により異なります)が、就学援助の認定を受けた日やお子さんの学年などにより該当とならない項目があります
支給については、実績に基づいて年3回に分けて支払われます。
【生活保護に準ずる世帯(準要保護世帯)】
•学用品費
•通学用品費
•新入学学用品費 (4月1日認定の1年生に限ります。)
•校外活動費
•修学旅行費
•通学費(通学距離等の制限があります。)
•学校給食費
•医療費(う歯等の学校病に限ります。)
•体育実技用具費(柔道着、剣道衣、スキー、スケートの購入費)
3 援助額
支給対象経費に係る支給額は国の定める額の範囲内となり、市町村によって異なります。
【N市の場合】
援助費目
給食費 食数×単価(全学年対象)
学用品費等 小 年額 13,230円(1年生対象)
年額 15,500円(2年生以上対象)
学用品費等 中 年額 25,040円(1年生対象)
年額 27,310円(2年生以上対象)
新入学学用品費 小 年額 51,060円(4月認定の1年生のみ対象)
新入学学用品費 中 年額 60,000円(4月認定の1年生のみ対象)
校外活動費(泊あり) 中 上限 6,210円(該当学年対象)
修学旅行費 小 上限 22,690円(該当学年対象)
修学旅行費 中 上限 60,910円(該当学年対象)
体育実技用具費(スキー) 小 実施額:レンタル費用(該当学年対象)
体育実技用具費(スケート)小 実施額:レンタル費用(該当学年対象)
体育実技用具費(柔道) 中 上限 7,650円(該当学年対象)
体育実技用具費(剣道) 中 上限 52,900円(該当学年対象)
通学費 小 片道通学距離4km以上ある児童(※)
通学費 中 片道通学距離6km以上ある生徒(※)
※他の通学助成を受けている者は対象外
医療費 小 実費額(該当者対象)
医療費 中 実費額(該当者対象)
4 申し込み(申請)について
制度に関する案内は毎年4月頃に学校から通知されたり、市町村の広報等でご紹介しています。年度途中でも申し込みが可能です。詳しい申請書類や方法は学校又は市町村教育委員会窓口にお問い合わせください。
1 就学援助制度の概要
学校教育法では、「経済的理由により就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。」(同法第19条)とされています。
2 就学援助の対象者
(1) 要保護者
生活保護法第6条第2項に規定する要保護者。
(2) 準要保護者
市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者。
3 国の補助
市町村が実施する就学援助事業のうち、国は要保護者に対して行う事業に要する経費について補助を行っています。なお、準要保護者に対して行う事業に要する経費の補助については、平成17年度より、税源移譲・地方財政措置を行った上で国の補助を廃止しています。
4 補助対象品目【要保護者】
・学用品費
・体育実技用具費
・新入学児童生徒学用品費等
・通学用品費
・通学費
・修学旅行費
・校外活動費
・医療費
・学校給食費
・クラブ活動費
・生徒会費
・PTA会費
・卒業アルバム代等
・オンライン学習通信費
(解説:文部科学省HPより)