学校教育法第26条(第40条)または学校保健安全法第19条(旧・学校保健法第12条)の規定により行われる措置であり、出席停止となった日数は「出席しなければならない日数」から減じる。よって学校に「登校しない」状況でも、欠席とはなりません。(忌引きと同様の扱い)
1 学校教育法による出席停止
下記のような問題行動を繰り返し行い、他の児童・生徒の教育に妨げがある(学校の秩序を維持できない)と認められる場合、その保護者に対して市区町村の教育委員会が出席停止を命じることができます。
・他の児童(生徒)に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
・職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
・施設又は設備を損壊する行為
・授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 学校保健安全法による出席停止
感染症の感染防止を目的とし、校長が学校保健安全法施行規則第18条(旧・学校保健安全法施行規則第19条)に定められた下記の「学校において予防すべき感染症」(学校感染症)にかかっている、またはかかっている疑いがある、あるいはかかるおそれのある児童・生徒の出席を停止させることができます。
対象疾患と出席停止の期間(出席停止期間は( )内朱書き)
平成30年3月改正
第一種
感染症の種類(治癒するまで)
エボラ出血熱(治癒するまで)
クリミア・コンゴ出血熱(治癒するまで)
痘そう(治癒するまで)
南米出血熱(治癒するまで)
ペスト(治癒するまで)
マールブルグ病(治癒するまで)
ラッサ熱(治癒するまで)
急性灰白髄炎(治癒するまで)
ジフテリア(治癒するまで)
重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)及び特定鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1・H7N9であるものに限る。「鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)」という。)(治癒するまで)
第二種
インフルエンザ(鳥インフルエンザ、新型を除く)(発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで)
百日咳(特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで)
麻疹(はしか)(解熱した後3日を経過するまで)
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)(耳下腺顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過しかつ全身状態が良好になるまで)
風疹(三日ばしか)(発疹が消失するまで)
水痘(水ぼうそう)(全ての発疹が痂皮化するまで)
咽頭結膜熱(プール熱)(主要症状の消退後2日を経過するまで)
結核(病状により、学校医その他の医師の診断において感染のおそれがないと認めるまで)
髄膜炎菌性髄膜炎(病状により学校医その他の医師の診断において感染のおそれがないと認めるまで)
第三種
コレラ(病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで)
細菌性赤痢(病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで)
腸管出血性大腸菌感染症(病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで)
腸チフス(病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで)
パラチフス(病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで)
流行性角結膜炎(病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで)
急性出血性結膜炎(病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで)
3 出席停止の手続き等
市町村教育委員会や学校からの指示に従ってください。また、詳しい内容や期間については学校等にご照会ください。
学校は、児童生徒が安心して学ぶことができる場でなければならず、その生命及び心身の安全を確保することが学校及び教育委員会に課せられた基本的な責務です。学校において問題行動を繰り返す児童生徒には、学校の秩序の維持や他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障する観点からの早急な取組みが必要であり、児童生徒を指導から切り離すことは根本的な解決にはならないという基本認識にたって、一人一人の児童生徒の状況に応じたきめ細かい指導の徹底を図ることが必要です。
しかし、公立小学校及び中学校において、学校が最大限の努力をもって指導を行ったにもかかわらず、性行不良であって他の児童生徒の教育の妨げがあると認められる児童生徒があるときは、市町村教育委員会が、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずることができます。(学校教育法第35条、第49条)。
この出席停止制度は、本人の懲戒という観点からではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられています。
(解説:文部科学省HPより)