市町村教育委員会は市町村内に小学校や中学校が2校以上ある場合は学校教育法施行令第5条により、小・中学校を指定することとしています。市町村教育委員会より入学する年の1月以降に(市町村によって異なります)入学通知書がご家庭へ送付されます。
なお、お子様の入学時に引越等により住居を移転する場合は、お住まいの市町村教育委員会、引越先の市町村教育委員会まで早めにお知らせください。また、入学通知書や健康診断のお知らせ等が届かない場合も、お手数ですが教育委員会までお知らせください。
(解説:文部科学省HPより)
1 就学校の指定
市町村教育委員会は、市町村内に小学校(中学校)が2校以上ある場合、就学予定者が就学すべき小学校(中学校)を指定することとされている。(学校教育法施行令第5条)
2 通学区域
就学校の指定をする際の判断基準として、市町村教育委員会があらかじめ設定した区域をいう。
この「通学区域」については、法令上の定めはなく、就学校の指定が恣意的に行われたり、保護者にいたずらに不公平感を与えたりすることのないようにすることなどを目的として、道路や河川等の地理的状況、地域社会がつくられてきた長い歴史的経緯や住民感情等それぞれの地域の実態を踏まえ、各市町村教育委員会の判断に基づいて設定されている。
3 学校選択制
市町村教育委員会は、就学校を指定する場合に、就学すべき学校について、あらかじめ保護者の意見を聴取することができる。(学校教育法施行規則第32条第1項)この保護者の意見を踏まえて、市町村教育委員会が就学校を指定する場合を学校選択制という。便宜的に分類すると、主に以下のようなタイプがある。
自由選択制:当該市町村内の全ての学校のうち、希望する学校に就学を認めるもの
ブロック選択制:当該市町村内をブロックに分け、そのブロック内の希望する学校に就学を認めるもの
隣接区域選択制: 従来の通学区域は残したままで、隣接する区域内の希望する学校に就学を認めるもの
特認校制:従来の通学区域は残したままで、特定の学校について、通学区域に関係なく、当該市町村内のどこからでも就学を認めるもの
特定地域選択制: 従来の通学区域は残したままで、特定の地域に居住する者について、学校選択を認めるもの