県条例等に基づいて作成したものや、個人名が入っているものがありますので、会員以外へのパスワード漏洩のないようお願いします。
昭 39. 4. 1
47.10. 4
49.10. 8
改 正 52.10. 6
53. 7.20
58. 6.10
平 3. 4. 1
6. 5.20
18. 5.19
23. 5.20
30. 5.18
令 元.5.24
(名 称)
第 1 条 本会は長野県公立小中学校事務研究会と称する。
(事 務 所)
第 2 条 本会の事務所は、会長勤務の学校におく。
(目 的)
第 3 条 本会は学校事務職員の資質及び社会的地位の向上を図り、学校事務の研究をとおして教育並びに教育行政の進展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 4 条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.学校事務の研究に関すること。
2.会員の資質と社会的地位の向上に関すること。
3.その他本会の目的達成に必要なこと。
(組織及び会員)
第 5 条 本会は地区の公立小中学校事務研究会(以下「地区研究会」又は「地区研」という。)を以て組織し、その会員を本会の会員とする。
(機 関)
第 6 条 本会に第4条の事業を行うため次の機関を置き会務を分掌する。
1.総務部 総務的事項並びに組織に関すること及び各部の調整、その他
各部に属さないこと。
2.研究部 学校事務の研究に関すること。
3.研修部 研修及び資質の向上に関すること。
4.情報部 ホームページ及び会報等による情報活動及び調査統計、その他
情報企画・管理に関すること。
(役 員)
第 7 条 本会に次の役員をおく。
1.会長 1名 2.副会長 1名 3.部長 4名
4.理事 6名 5.監事 2名 6.幹事 若干名
(役員の選出)
第 8 条 役員の選出は次の方法による。
1.会長・副会長・部長・理事・監事は会員の選挙による。
2.幹事は、会長の推せんにより役員会において承認する。
2 選挙に関する規程は別に定める。
(役員の任務)
第 9 条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときはその職務を代行する。
3 部長は、担当部を主管する。
4 理事は、各部に属し会務を分掌する。
5 監事は、会計を監査する。
6 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とする。ただし、後任者が決定するまではその職を行う。
2 役員に欠員が生じたときは補充するものとし、この場合の任期は前任者の
残任期間とする。
(代 議 員)
第11条 本会の重要事項を議決するため代議員をおく。
2 代議員は地区研究会ごとに会員25名に対して1名およびその端数につき1名を加えた数を選出する。
3 前項の規定の他、地区研会長は代議員となる。
(会 議)
第12条 本会に代議員会・役員会および地区研会長会をおく。
2 代議員会は、代議員をもって構成し本会の最高議決機関にして、次の事項を審議し議決する。
1.事業報告および決算
2.事業計画および予算
3.その他必要な事項
3 役員会は、会長・副会長・部長・理事・幹事をもって構成し本会の運営に
あたる。
4 地区研会長会は、地区研究会の会長をもって構成し次のことにあたる。
1.代議員会決定事項の細案協議
2.本会と地区研究会との連絡調整
3.地区研究会に関する事項の推進
4.補充役員の選任
5.その他緊急事項の審議
5 会議は会長が招集する。
(会議の決定数)
第13条 本会の各会議は構成員数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(議 決)
第14条 会議の議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。
(顧 問)
第15条 本会に顧問をおくことができる。
(経 費)
第16条 本会の経費は負担金及びその他の収入をもってあてる。
第17条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
附 則
1 この会則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 長野県市町村立学校事務職員協会会則(昭和29年4月1日施行)は廃止
する。
3 第5条の地区は次のとおりである。
| 地区名 | 郡 市 名 | 地区名 | 郡 市 名 |
| |
佐 久 | 南佐久郡、北佐久郡 | 松 本 | 松本市 | |||
小諸市、佐久市 | 安曇野 | 安曇野市 | ||||
上 小 | 小県郡、上田市、東御市 | 大 北 | 北安曇郡、大町市 | |||
諏 訪 | 諏訪郡、諏訪市、岡谷市 | 更 埴 | 埴科郡、千曲市 | |||
茅野市 | 須 高 | 上高井郡、須坂市 | ||||
上伊那 | 上伊那郡、伊那市、駒ヶ根市 | 中 高 | 下高井郡、中野市 | |||
下伊那 | 下伊那郡、飯田市 | 長 水 | 長野市、上水内郡 | |||
木 曽 | 木曽郡 | 飯 水 | 下水内郡、飯山市 | |||
塩 筑 | 東筑摩郡、塩尻市 |
|
| |||
4 本会の運営に必要あるときは、専門委員会を置き、また地区研究会ごとに各種委員を委嘱することができる。
5 前項の委員は会長が委嘱する。
6 会長は、全国公立小中学校事務職員研究会(以下「全事研」という。)における支部長・代議員及び関東地区公立小中学校事務研究協議会(以下「関事協」という。)における幹事となる。副会長は、全事研における評議員・代議員及び関事協における幹事となる。部長のうち2名は、関事協における評議委員となる。
7 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は細則で定める
ことができる。
(目的)
第1 長野県公立小中学校事務研究会(以下、「県事研」という。)が保有する情報資産を統括し、様々な脅威から保護し、円滑に運用するためセキュリティポリシーを制定する。県事研が保有する情報資産を利用する者は、情報セキュリティの重要性を認知し、この『情報セキュリティポリシー』を遵守しなければならない。
(対象者の範囲)
第2 この情報セキュリティポリシーの対象者の範囲は県事研が保有する情報資産を利用する県事研会員とする。
(管理体制)
第3 情報資産の管理責任者は県事研会長とする。
(情報資産の取り扱い)
第4
(1) 紛失、流出を防ぐため情報資産は適切に保管をすること。
(2) 電子媒体等により情報資産を取り扱う場合は次の事項に留意すること。
(ア) ID、パスワードは適切に管理すること。
(イ) セキュリティ対策ソフトが導入された機器によること。
(危機管理体制)
第5
(1)情報資産が何らかの脅威にさらされた場合、別に定める連絡体制図をもって実施する。
(2)セキュリティについては常に最新の情報を保持し、関係者、委員会等へ周知する。
附則
平成26年5月23日から施行する
(はじめに)「長野県公立小中学校事務研究会Webサイト管理規程」の目的
この規程は、長野県公立小中学校事務研究会(以下、「県事研」という。)が運営するWebサイトの運営に関すること(運営の主体、公開する情報の制限、等)について必要な事項を定めるものとする。
(Webサイトの種類)
第1 県事研が運営するWebサイトは次のものとする。
(1) 長野県公立小中学校事務研究会ホームページ(以下「県事研HP」という。)
(2) 長野県公立小中学校事務指導書
(責任者)
第2 Webサイトの責任者は県事研会長をもって充てる。責任者に事故等がある場合には副会長がその職務を代行する。
(管理者の設置及び責務)
第3 Webサイトの種類ごと、運用要領の定めるところによる。
(運営委員会)
第4 県事研Webサイトの運営にあたって「Webサイト運営委員会」(以下、「Web運営委員会」という。)を設置する。
(1) Web運営委員会の構成
① Web運営委員会の構成は、情報部長、情報部担当理事及び県事研HP管理者とする。
② 委員長は情報部長とする。
③ 会議は年2回程度とする。
(2) Web運営委員会は次のことを行う。
① Webサイトの利活用推進
② 県事研各部及び各委員会との連携
③ ネットワーク構想の推進
④ 各種情報の企画、ページ作成、更新等についての運営案提案
(掲載する情報とその範囲)
第5 Webサイトの種類ごと、運用要領の定めるところによる。
(不正侵入及び改ざん等への対応)
第6 各Webサイトの管理者はWebサイトのセキュリティを確保するため、次のことを行う。
(1) Webサイトに対しての不正侵入の予防、防止、早期発見に努める。
(2) ウイルス感染防止のため常にウイルス検査済みデータを使用する。
(3) 定期的にウイルス検査を実施し、感染の早期発見に努める。
(4) ウイルスに感染した場合は、別に定める連絡体制図により、県事研HPの一時閉鎖、その状況把握及び対策を迅速に行う。
(個人情報)
第7 個人情報については、プライバシー保護に十分配慮し、個人情報の発信範囲は次に掲げるものとする。
(1) 本人の同意を得て公開するもの
個人が特定される写真、各種研究資料等
(2) 状況によっては公開するもの
集合写真等(ただし、個人名の同時掲載はしない)
(3) 公開しないもの
プライバシーの侵害となるおそれのあるもの(住所、氏名、電話番号、生年月日等)
(知的所有権保護)
第8 Webサイトに掲載する全ての情報は、会員個人提供の資料等及び著作者が明記されているものを除いて、全て県事研が著作権を有する。
著作権に関わる知的所有物をWebサイトに掲載する場合は、必ず著作者の了解を得て行う。
(削除)
第9 次の各項に定める場合は、サーバーからデータを削除する。
(1) 会員等から削除を希望され、責任者に承認された場合
(2) 本規程にそぐわない内容があった場合
(3) 役員会においてデータの削除を承認された場合
(電子メールによる意見等の受付)
第10 Webサイトに関する意見等の受付先として電子メールアドレスを公開する。
(会員のネットワーク利用)
第11 会員はネットワークの利用にあたって、別に定めた「ネットワーク利用のガイドライン」を共通ルールとして理解、認識し、適正かつ効果的な活用に努める。
(禁止事項)
第12 次の事項についてはWebサイトに掲載しない。
(1) 法令に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 他者を誹謗中傷するもの及び不利益を与えるおそれがあるもの
(4) 営利を目的とするもの
(5) その他責任者が不適当と認めるもの
(規程の改廃)
第13 この規程に定めた事項については必要に応じて見直しを行うものとする。見直しにあたっては代議員会での議決を要するものとする。
(補則)
第14 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
1この規程は平成26年5月23日から施行する
2規程を一部改正し、令和3年5月21日から施行する
(はじめに) 「ネットワーク利用のガイドライン」策定の目的
このガイドラインは、長野県事研の会員が、長野県事研ホームページ及びネットワークの利用に際して、安全且つ効果的な利用ができるよう、インターネット利用の基本的な共通ルールを示すことを目的とする。
会員は本ガイドラインに定める事項を充分理解・認識してネットワークの活用に努めるものとする。
(ネットワーク管理責任者)
1 長野県事研ホームページを通じての長野県事研会員間のネットワークの管理は長野県事研ホームページ
管理者(以下HP管理者)がその任に当たる。HP管理者は県事研、地区研、会員間のネットワークが適切且つ有効に機能するために必要に応じて関係機関と連絡を取りながらネットワークの管理に当たる。
(禁止される行為)
2 利用者は相互の信頼に基づいてネットワークを利用するものとし、次の行為をしてはならない。
(1) 法令及び公序良俗に反する行為
(2) 営利を目的とする行為
(3) 第三者の人権、著作権、その他の権利を侵害する行為
(4) 第三者を誹謗・中傷したり差別につながるような行為
(5) chainmail、ウィルス等のネットワークシステム破壊行為
(6) ネットワーク管理責任者が許可していない行為
(7) その他長野県事研が不適当と判断する行為
(情報の著作権)
3 ネットワーク上での著作物については、利用者は著作権法に充分留意し、違法な公表、複製等の行為をしない。
(情報の削除)
4 利用者が明らかに本ガイドラインの趣旨に反した情報掲載等を行ったと判断される場合、事前に通知することなく当該利用者の情報を削除する。
(リンク)
5 利用者個人のホームページと長野県事研のホームページをリンクする場合は、長野県事研の許諾を得た後に行うものとする。
(その他)
6 本ガイドラインに示していない行為等については、ネチケット(ネットワーク・エチケット)についての認識と理解を深め、ネットワークの安全且つ有効利用に努めるものとする。
(参考:ネチケットホームページhttp://www.cgh.ed.jp/netiquette/)
(補則)
7 このガイドラインに示した事項については、必要に応じて見直しを行うものとする。
平成12年5月23日作成
県事研旅費については下記のファイルを参考にしてください。
県事研旅費取扱要領.pdf
旅費額計算書記入例.pdf
旅費額計算書様式.pdf
旅費額計算書様式.xls